西宮市サイトより引用
対象者
- 西宮市内に本店または主たる事務所・事業所がある中小・小規模企業者
- 売上減少率が50%に満たず、国の一時支援金の対象にならない
- 時短要請の協力金の対象にならない
- 次のいずれかに該当
- 時短営業要請による協力金の支払対象の飲食店と直接・間接の取引がある
- 西宮市内で不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた
- 今年(2021年)1~3月のいずれかの月の売上が
2019年または2020年の同じ月と比べて20%以上50%未満の範囲内で減少している
一律10万円の支給となります。
例えば、理容業を営んでおり、上記2の
西宮市内で不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けて
売上が30%減少した場合 (2020年又は2019年と比較)
給付の対象となると思われます。
詳細は西宮市一時支援金事業のサイトをご覧ください
こちら
誠に恐れ入りますが、当事務所では
西宮市一時支援金申請手続きのサポート等は
行っておりません
予めご了承ください。