よくあるご質問等を掲載しております。
ご依頼者様の『なぜ?』にお答えします。疑問点などがございましたら、まずはこちらをご参照ください。
行政書士岡野まさかず事務所についてのよくある質問
当事務所についてのよくある質問です。
Q.行政書士に依頼するデメリット・メリットはなんですか?
デメリット
- 費用が掛かる
- 依頼者の思った通りにならないことがある
- 行政書士とのやりとりが面倒と思うことがある
メリット
- 自分で業務を行うより、時間短縮に繋がる
- 法的に問題がないか確認してもらえる
- 依頼業務に安心感が生まれる(確実性が上がる)
かかる費用よりメリットが上回るようであれば
(上回るようなご提案をさせて頂きます)ご依頼ください!
Q.岡野まさかず行政書士さんは49歳ですね。頑固ですか?
A.違います。柔軟です。
無理なものは無理!ではなく、違う視点であればできるかもしれないという
考え方で業務に取り組みます。
また、無理な場合でもなぜ無理なのか?
法的根拠もお話させて頂き、ご納得して頂くように致します。
私自身が作ったQ&Aですが、行政書士や他の士業の方たちも
頑固というか、お堅い人が多い印象でしたので作ってみました。
誕生日は1970年12月6日 和歌山出身 典型的なB型男子です。
妻と子供2人です。
明るく楽しくをモットーに!超ポジティブ人間です!
なんでもとは言えませんが、業務内容に記載されていることであれば
お気軽にご相談ください。
Q.土日祝日・夜間も対応して頂けませんか?
A.土日祝や夜間の対応だけでなく、出張のご相談も可!
ご都合に合わせてご相談下さい。
会社員や事業主として働きながら、また家事・育児をされている方には平日に時間を作る事が難しい事も多くあります。
そういった皆様にサポートできるように、事前のご予約で平日夜間、土日祝日のご対応をさせていただいております。
また出張でのご相談もご対応させていただいております。
会社の近くやご自宅のお近くでのお打合せ等も可能ですので、時間を有効活用していただけます。
Q.個人情報が漏れないか、心配なのですが?
A.ご安心ください。
当事務所では個人情報指針を定め
ご依頼者様の個人情報は厳重に管理しております。
Q.クレジットカードは利用できますか?
A.当事務所ではPayPayがご利用いただけます。その他クレジットカード等
のキャッシュレス決済は利用できかねます。
PayPay以外は基本銀行振込でお願いしております。
※面談相談報酬は除く
Q.なぜ、個人・個人事業主限定のサービスなのですか?
A.行政書士に依頼するのは、未だに敷居が高く(報酬面においても)個人・個人事業主様が気軽に相談や依頼ができるよう、あえて限定サービスとさせて頂きました。
法人様の依頼をご遠慮することにより、より業務時間が増え、個人・個人事業主様に寄り添ったサービスの提供が可能になります。また費用はリーズナブルに設定しております。
Q.気軽に質問や相談をしたいのですが?
A. お気持ち大変分かりますが、遺言・相続には民法などの法律に関わる内容が多く、なぜそうなるのかご説明する必要があります。
お電話・メールでは説明しきれないことが多く、現状では対応をしておりません。ご理解いただけますと幸いです。
Q.司法書士と行政書士の違いが良く分かりません?
A. 私も数年前まで知らなかったです。
詳しく書くとキリがないので、司法書士は登記関連 行政書士は書類作成と私は思っています。
争いごとは弁護士となるでしょう。
遺言書や遺産分割協議書など、書類作成は行政書士
不動産の登記は司法書士となりますね。
相続・相続手続きについてのよくある質問
相続や相続手続きなどに関するよくある質問です。
Q.相続人以外でも業務の依頼は可能ですか?
A.相続に関する業務のご依頼は相続人様からのみ承っております。相続人様以外からの業務依頼は原則として受け付けておりません。
相続人様ご自身にてお問合せ・ご相談ください。
Q.相続について意見が合わず話し合いができない状態なのですが?
A.行政書士は紛争状態(意見が合わず話し合いができない状態等)の相続案件について相談を受けることができません。
このような場合には弁護士へのご相談をお勧めいたします。
なお当事務所では個別に弁護士をご紹介することは行っておりません。弁護士をお探しの際は最寄りの弁護士会等にご相談ください。
Q.相続手続きには被相続人の戸籍が必要と言われたのですが?
A.各種の相続手続き(金融機関の相続手続き、不動産の名義変更等)では、原則として被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要となります。
これは被相続人の相続人を確認、特定するためです。
また相続人の状況(兄弟姉妹が相続人となる場合など)によってはさらに多くの戸籍が必要となる場合もあります。
費用はかかりますが、戸籍の収集は当事務所で行います。
Q.遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?
A.遺産分割協議書の作成は法定されているわけではありません。
しかし相続人が複数いる場合においては、協議内容の蒸し返しなどを防ぐために作成しておくことを強くお勧めします。
なお遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割協議書は名義変更手続きにおいて添付しなければならない書面となりますので作成が必要となります。
Q.母が亡くなり、〇〇銀行に口座があることは知っていたのですがどの支店にあるかがわかりません。
引き出しすることはできますか?
A,状況によりますが可能です。(相続人であること)
〇〇銀行に残高証明書を発行してもらい、相続手続き(引き出し)を行います。
Q.1日でも早く相続完了してほしいのですが?
A.時間がかかる調査として、被相続人(お亡くなりになった)の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。
転籍(本籍地が変わること)があれば、その都度、役所に戸籍謄本の請求をするため、1通の請求に約1週間として4通請求すれば約1か月かかることになります。
次に遺産分割協議です。
相続人が多くなればなるほど協議が難航します。
遺言書があり、その内容を実現するのであれば短縮できる可能性があります。
また相続人が、全国各地にいる場合署名押印に時間がかかります。
Q.相続財産がほとんどないのですが、相続の手続き等の書面は必要ですか?
A. 相続人が1人の場合、ほぼトラブルの心配はないですが、2人以上の場合
金額の大小に関わらず、書面は残しておいた方が良いと思われます。
理由として、相続後の蒸し返し防止 もらったもらってないの水掛け論の防止になります。
数十万円の現金のみだとしても、遺言書がない場合(見つからない場合)遺産分割協議書を
作成されることをお勧めいたします。
たかが紙切れ1枚ですが、大切な証拠書類になります。
遺言書についてよくある質問
遺言書に関するよくある質問です。
Q.遺言書にはどのような種類があるのですか?
A.一般的に作成される遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言(秘密証書遺言という形式もありますがほとんど使われていません)です。
Q.遺言書でペットの世話を託すことはできますか?
A.いくつか方法があり可能です。
お世話を託すかたに、遺産を遺贈しペットの面倒をみてもらいます。負担付贈与といいます。
ペットをお世話を頼める方がおられたら一番いいです。
Q.私には身寄りがなく、財産をお世話になっている友人や遠い親戚に渡したいと思っていますが、私が亡くなった後の葬儀や家財の処分等について迷惑をかけたくありません。
迷惑をかけずにする方法はありますか?
A.財産状況によりますが、可能です。
財産から葬儀や家財の処分等に係る費用を控除し友人や遠い親戚のかたに遺贈します。
遺言執行者を指定し、死後委任契約を締結して死後の手続きを行ってもらいます。
Q.遺言書はどのような形式でも自筆で書けば有効ですか?
A. 決まりがありますので、どのような形式でも自筆で書けば有効になるとは限りません
民法にはこのように書かれています。
第968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産
(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、
その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、
その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
Q.夫婦揃って同じ遺言書に署名・押印したものは有効ですか?
A. 有効ではありません。民法にはこのように書かれています。
第975条
遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない
Q.保険金受取人の変更は、遺言書によっても変更することができますか?
A. 法律的解釈としては変更可能と思われますが、現実的問題として確認することがあります。
ご契約されている保険会社様へ、変更した保険金受取人に保険金の支払いを実現させるために
事前にご相談されることをお勧めします。